○国立大学法人金沢大学職員採用規程
(平成16年4月1日規程第18号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第5条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の職員の採用に関し必要な事項を定める。
(採用)
第2条
職員の採用は,学長がこれを行う。
(欠格事項)
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は,本学の職員となることはできない。
(1)
成年被後見人又は被保佐人
(2)
禁錮以上の刑に処せられ,その執行が終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
(教育職員)
第4条
教育職員の採用は,国立大学法人金沢大学教育職員人事規程の定めるところによる。
2
選考に際しての候補者の募集は,原則として公募によることとする。
ただし,人間社会学域学校教育学類附属学校の教員にあっては,公募によることが適当でないと認められる場合は,この限りでない。
(一般職員)
第5条
一般職員の採用は,次に掲げる方法により行う。
(1)
事務職員,施設系技術職員,教室系技術職員及び図書系事務職員の採用は,東海・北陸地区国立大学等職員採用第一次試験を合格した者のうちから,本学が実施する面接考査等による第二次試験の結果に基づき行うものとする。
(2)
育児支援等事務職員の採用は,必要に応じて,国立大学法人金沢大学職員任免規程第6条の規定により任期を付して採用されている事務職員又は非常勤職員(事務補佐員及び業務支援事務補佐員に限る。)のうちから,筆記試験,適性試験及び面接試験のうち1以上を実施し,その結果に基づき選考するものとする。
(3)
医療系技術職員,看護職員及び技能系職員の採用は,採用しようとする部局が必要に応じて,免許・資格等を確認のうえ,筆記試験,適性検査及び面接試験のうち1以上を実施し,その結果に基づき選考するものとする。
2
前項第1号の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,選考によることができる。
(1)
高度の専門的な知識,経験等を有する人材を採用する場合
(2)
国,国立大学法人,独立行政法人その他これらに準ずる機関から人事交流により採用する場合
(3)
学長が特に必要と認めた場合
(採用に係る必要書類)
第6条
職員として採用された者は,次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
ただし,採用前に提出があったものについては,省略することができる。
(1)
履歴書
(2)
健康診断書
(3)
資格に関する証明書
(4)
住民票記載事項証明書
(5)
その他学長が必要と認める書類
2
前項の提出書類の記載事項に変更があったときは,その都度速やかに,学長に届けなければならない。
3
第1項の規定にかかわらず,国,都道府県,国立大学法人,独立行政法人その他これらに準ずる機関の職員から引き続き本学の職員となった者については,同項に掲げる書類の一部又は全部の提出を求めないことがある。
4
提出書類に虚偽,経歴の詐称又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは,採用を取り消すことがある。
(雑則)
第7条
この規程により難い場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。