○国立大学法人金沢大学職員兼業規程
(平成16年4月1日規程第94号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第32条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の兼業に関し必要な事項を定める。
(遵守事項)
第2条
職員は兼業を行おうとするときは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
兼業先における職務が,本学の事業活動と利益相反する関係にないこと。
(2)
兼業を行うことにより心身に疲労を及ぼし,本務遂行に支障が生じないこと。
(3)
兼業先との間において,物品購入及び工事契約等特別な利害関係がないこと。
(4)
兼業先における経営上の責任者にならないこと。
ただし,第4条第1項第2号及び第6号並びに第5条の2で定める兼業において,学長が認めたときは,この限りでない。
(5)
その他本学職員としての信用を失墜し,又は本学全体の不名誉となる事態を生じないこと。
(定義)
第3条
この規程において「兼業」とは,報酬の有無にかかわらず,継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねるものをいう。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか,法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員,顧問又は評議員の職(以下「営利企業の役員兼業」という。)
(2)
職員が営利企業を経営すること(名義人が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営業」という。)
(3)
職員が国立大学法人金沢大学規則第3条第1項第9号の規定により本学が出資した事業者の役員の職又はその事業の職を兼ねること(以下「特定研究成果活用支援事業兼業」という。)
(4)
営利企業の事業に直接関与しない職(以下「営利企業の事業に直接関与しない兼業」という。)
(5)
国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,公立大学法人,国立研究開発法人,大学共同利用機関法人,医療法人,社会福祉法人,学校法人,放送大学学園,沖縄科学技術大学院大学学園,公益法人等(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。) ,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「営利企業以外の法人等」という。)の役員の職又はその事業の職(以下「営利企業以外の法人等の兼業」という。)
(6)
営利企業以外の法人等の教育施設等で教育に関する事業又は事務の職(以下「教育に関する兼業」という。)
(7)
前各号に掲げるもののほか,職員が本学以外の事業又は事務(いずれも国立大学法人金沢大学職員倫理規程第12条に定める講演等を含む。)に従事すること。
(営利企業の役員兼業)
第4条
前条第1号に規定する営利企業の役員兼業は,原則として承認しない。
ただし,次に掲げる兼業については,勤務時間外(以下「時間外」という。)における場合に限り,学長の承認を受けて従事することができる。
(1)
技術移転事業者の役員(監査役を含む。),顧問又は評議員(以下「営利役員等」という。)を兼ねる場合
(2)
研究成果活用企業の営利役員等を兼ねる場合
(3)
株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合
(4)
株式会社の社外取締役を兼ねる場合
(5)
無報酬で営利企業の営利役員等を兼ねる場合
(6)
本学の学生,生徒等が,本学において習得した技術,知識等を活用するなど,本学の教育研究活動と密接に連携を行う営利企業において,その活動を支援するために営利役員等を兼ねる場合
2
前項ただし書に規定する営利役員等の兼業については,総務企画会議の審査を経るものとする。
3
第1項の兼業承認に当たって,その兼業を行うことにより職責遂行に支障があるときは,承認しない(以下,次条以降の兼業においても同じ。)。
(自営業)
第5条
第3条第2号に規定する自営業のうち,次に掲げる兼業を行うときは,学長の承認を得なければならない。
(1)
不動産若しくは駐車場の賃貸に係る自営業又はその他の自営業を行う場合。
ただし,小規模なものについては,この限りでない。
(2)
法科大学院の実務家専任教員が,法律事務所において実務を行う場合
(3)
家業を譲渡され,継続する場合
2
前項の規定にかかわらず,職員が次に掲げる自営業を行うときは,原則として承認しない。
(1)
自己の名義で商業,工業,金融業等を経営する場合
(2)
自家消費の域を越え,客観的に営利を主目的とする企業と判断される大規模農業等を営む場合
(特定研究成果活用支援事業兼業)
第5条の2
職員が,第3条第3号に規定する特定研究成果活用支援事業兼業を行うときは,報酬の有無に関わらず,学長の承認を得なければならない。
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第6条
第3条第4号に規定する営利企業の事業に直接関与しない兼業のうち,次に掲げる兼業を行うときは,学長の承認を得なければならない。
ただし,部局長(金沢大学学則第22条第1項(センターの長を除く。)に定めるものをいう。以下同じ。)以外の者の無報酬の兼業については,この限りでない。
(1)
営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2)
本学から生まれた知的財産(特許等(出願中のものを含む。))の実施のため契約に基づく実施企業に対する技術指導を行なう場合
(3)
営利企業付設の教育施設,研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4)
営利企業における研究開発(基礎研究,応用研究及び開発研究をいい,技術開発を含む。以下同じ。)に従事し,又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5)
法令又は条例で,学識経験者からの意見聴取を行うことを義務づけられている場合
(6)
技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7)
技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘,評価及び選別に関する業務に従事する場合
(8)
営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業以外の法人等の兼業)
第7条
第3条第5号に規定する営利企業以外の法人等の兼業を行うときは,無報酬の場合を除き,学長の承認を得なければならない。
ただし,当該法人等の活動内容が公序良俗に反する場合又は次に掲げる場合は,原則として承認しない。
(1)
医療法人及び社会福祉法人の理事長,理事,監事,顧問及び評議員並びに病院長(医療,療養機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2)
学校法人及び放送大学学園の役員(理事長,理事,監事)及び学校長並びに専修学校,各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員(理事長,理事,監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3)
公益法人等,特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等(会長,理事長,理事,監事,顧問,評議員等をいう。第3項において同じ。)を兼ねる場合
(4)
大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室,塾,講座等の講師を行う場合
(5)
部局長が,地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(6)
国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合(ただし,在籍出向により常勤の職に就く場合又は兼職として従事する場合を除く。)
(7)
前各号に掲げるもののほか,部局長が無報酬で営利企業以外の法人等の長を兼ねる場合
2
前項第3号の規定にかかわらず,次に掲げる法人等の役員等を兼ねるときは,承認することがある。
(1)
国際交流を図ることを目的とする法人等
(2)
学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(3)
学術研究上有益であると認められ,当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(4)
育英奨学に関する法人等
(5)
産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6)
その他教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公共性が高いと認められるもの
3
部局長が無報酬で,営利企業以外の法人等の理事,監事,顧問,評議員等を兼業する場合及び前項に規定する兼業を行う場合は,学長に届け出るものとする。
(教育に関する兼業)
第8条
第3条第6号に規定する教育に関する兼業のうち,次に掲げる兼業を行うときは,無報酬の場合を除き,学長の承認を得なければならない。
(1)
公立,私立の学校,専修学校,各種学校又は放送大学学園の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する職を兼ねる場合
(2)
公立又は私立の図書館,博物館,公民館,青年の家その他の社会教育施設の職員のうち,教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(3)
教育委員会の委員,指導主事,社会教育主事その他教育委員会の職員のうち,もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4)
学校法人,放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5)
国会,裁判所,防衛庁,公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の職員のうち,もっぱら教育を担当し,又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
2
前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,原則として承認しない。
(1)
前項第1号,第2号,第4号及び第5号に定める学校,施設,法人又は機関(以下「学校等」という。)の長を兼ねる場合(部局長にあっては,無報酬で学校等の長を兼ねる場合を含む。)
(2)
部局長が教育委員会の委員を兼ねる場合
(3)
前項第2号に定める社会教育施設の常勤の職を兼ねる場合
3
部局長が無報酬で前項第1号に定める学校等の理事,監事,顧問,評議員等を兼業するときは,学長に届け出るものとする。
(兼業の期間)
第9条
営利企業の役員兼業の兼業期間は,その役員等の任期等を考慮して定める期間とする。
2
前項の兼業以外のものの兼業期間は,原則として1年以内を単位とする。
3
前2項の規定にかかわらず,法令等に任期の定めのある職に就くときは,4年を限度とする。
(短期間の兼業)
第10条
職員は,第6条から第8条までに規定する兼業を時間外に行う場合又は報酬を受けて第3条第7号に規定する兼業に従事する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,学長の承認を要しない。この場合において,職員は,兼業内容(業務内容,従事日時,報酬の有無等)がわかる文書等により学長に届け出るものとする。
(1)
1日限りの場合
(2)
2日以上6日以内で,総従事時間数が10時間未満の場合
2
前項の兼業の日数の算定にあたっては,従事する日が連続している場合のほか,間隔がある場合においても,あらかじめ従事する日が定まっており,当該業務の内容に継続性が認められる場合については,従事する日のすべてを合算するものとする。
3
第1項に該当する場合であっても,長期間継続する任期を有する職を兼ねた場合には,学長の承認を得なければならない。
(給与の減額)
第11条
専門業務型裁量労働制が適用されない職員が就業規則第31条第2項に定める勤務時間の割振り変更を行わずに,兼業に従事したときは,その従事するために要した時間について,給与を減額する。
2
前項の給与の減額については,別に定める。
(勤務時間内の兼業)
第12条
学長は,勤務時間内の兼業(就業規則第30条第1項に規定する兼業をいう。次項において同じ。)が次の各号の一に該当するときは,無報酬の場合に限り承認するものとする。
(1)
国又は地方公共団体に置かれる審議会委員等の職を兼ねる場合
(2)
国,地方公共団体,独立行政法人,国立大学法人,国立大学共同利用機関法人等に有識者委員等として非常勤の職を兼ねる場合
(3)
前2号のほか,教育,学術,文化,スポーツの振興を図ることを目的とする法人等で,著しく公益性が高いと認められるものの職を兼ねる場合
2
勤務時間内の兼業が報酬を伴うときの取り扱いについては,別に定める。
(その他)
第13条
この規程の施行に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日の前日において,国家公務員法第103条第3項及び教育公務員特例法第21条による承認並びに国家公務員法第104条による承認又は文人審第48号通知による同意を得て従事している兼業であって,施行日以後も継続して従事する必要がある兼業については,従事内容に変更がない場合に限り,この規程により承認された兼業とみなす。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。