○国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第5号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 人事
第1節 採用(第3条-第5条)
第2節 人事異動等(第6条・第6条の2)
第3節 退職及び解雇(第7条-第12条)
第3章 服務(労働契約に伴う職員の義務)(第13条)
第4章 給与
第1節 給与(第14条-第18条)
第2節 退職手当(第19条・第20条)
第5章 勤務時間,休日・休暇,休業等
第1節 勤務時間(第21条-第28条の3)
第2節 休暇等(第29条-第33条)
第6章 研修・出張,知的財産権(労働に付随する事項)(第34条)
第7章 表彰及び懲戒(第35条)
第8章 安全衛生及び災害補償等(第36条)
第9章 雑則(第37条・第38条)
附則

(目的)
(定義)
(適用範囲)
(職員の採用)
(労働条件通知書)
(規程への委任)
(配置換)
(在宅勤務)
(退職)
(自己都合による退職手続)
(解雇)
(解雇制限)
(退職後の守秘義務)
(退職証明書)
(給与の種類)
第15条から第17条まで 削除
(規程への委任)
(退職手当の支給)
(退職手当の減額・不支給)
(勤務時間の割振り)
(始業,終業)
(休憩)
(休日)
(休日の振替)
(代休日)
(特別の形態による勤務・変形労働時間制度)
(フレックスタイム制勤務)
(時間外,休日労働)
(妊産婦である職員の特例)
(育児・介護を行う職員の特例)
(年次有給休暇)
在職(予定)期間付与日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
付与日数16日12日8日4日
1週間の勤務日の日数4日3日2日1日
1年間の勤務日の日数169日から216日まで121日から168日まで73日から120日まで48日から72日まで
在職(予定)期間1月に達するまでの期間1日1日1日1日
1月を超え2月に達するまでの期間3日2日1日1日
2月を超え3月に達するまでの期間4日3日2日1日
3月を超え4月に達するまでの期間5日4日3日2日
4月を超え5月に達するまでの期間7日5日3日2日
5月を超え6月に達するまでの期間8日6日4日2日
6月を超え7月に達するまでの期間9日7日5日3日
7月を超え8月に達するまでの期間11日8日5日3日
8月を超え9月に達するまで期間12日9日6日3日
9月を超え10月に達するまでの期間13日10日7日4日
10月を超え11月に達するまでの期間15日11日7日4日
11月を超え1年未満の期間16日12日8日4日
(特別有給休暇)
区分夏季一斉休業実施部局左記以外の部局
期間(一の年度における日数)
フルタイム職員(日給適用医員等を含む。)3日6日
パートタイム職員(時給適用医員を含む。)週30時間勤務3日6日
週20時間以上~週30時間未満勤務2日5日
週20時間未満勤務 3日
週の勤務日数が4日以下の職員など他の職員との均衡を失する場合の取扱いは別に定める。
(無給休暇)
(育児休業)
(介護休業)
(法令との関係)
(労働協約との関係)
(施行期日)
(施行日前から在職する者の年次有給休暇)