○金沢大学環境保全センター長及びセンター教員選考規程
(平成16年4月1日規程第85号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人金沢大学教員選考基準(以下「教員選考基準」という。)第9条第1項並びに金沢大学環境保全センター規程(以下「センター規程」という。)第5条第5項及び第6条の規定に基づき,金沢大学環境保全センター(以下「センター」という。)のセンター長及びセンター教員の選考に関し必要な事項を定める。
(センター長の選考時期)
第2条
学長は,次の各号の一に該当する場合に,センター長の選考を行う。
(1)
センター長の任期が満了するとき。
(2)
センター長の辞任の申出を承認したとき。
(3)
センター長が欠員となったとき。
(4)
センター長が解任されたとき。
2
センター長の選考は,前項第1号に該当するときは,任期満了の日までに,前項第2号から第4号までに該当するときは,それぞれの理由が生じたとき速やかに行う。
(センター長の選考)
第3条
学長は,前条の規定によりセンター長の選考を行う必要が生じたときは,関係部局長にセンター長候補者の推薦を求め,推薦された候補者を参考とし,金沢大学教育研究評議会の議を経て,センター長を選考する。
(教員の選考手続き)
第4条
センター教員の採用又は昇任に係る選考手続きに関しては教員選考基準,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する規程,国立大学法人金沢大学教育職員の採用・昇任に係る選考手続きに関する運用方針及びセンター規程に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(教員選考の原則)
第5条
センター教員の選考は,センター規程第2条の目的に沿って,教育能力,研究能力,社会貢献,管理能力等を総合的に評価して行う。
(教員の資格)
第6条
センター教員の資格については,教員選考基準第2条から第6条に定めるもののほか,センターにおける業務を遂行するにふさわしい能力及び熱意を有すると認められる者とする。
2
センター教員の採用及び昇任の基準については,別に定める。
(発議)
第7条
センター長は,センター教員の採用又は昇任を行う必要が生じたときには,金沢大学環境保全センター会議(以下「センター会議」という。)に諮り,学長への申請の可否を決定する。
(選考委員会)
第8条
センター長は,センター教員の選考を行う場合は,センター会議の議を経て,選考委員会を設置する。
第9条
選考委員会は,センター長及びセンターの教授をもって組織する。
ただし,センター会議が適当と認めた本学の教員若干人を加えることができる。
2
選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
3
選考委員会は,候補者の資格,適性等について審査する。
4
委員長は,前項の結果を,資料を添えて速やかにセンター会議に報告しなければならない。
5
その他選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(ピアレビュアーの選任)
第10条
選考委員会は,昇任人事に係る選考において,選考委員とは別にピアレビュアーを2名以上選定し,当該昇任候補者の適格性に関する審査を委嘱しなければならない。
(教員候補者の選考)
第11条
センター会議は,第9条第4項の報告に基づき,教員候補者を選考する。
2
前項の議事は,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって議決するものとする。
3
センター長は,センター教員候補者を決定したときは,当該候補者を学長に申請する。
(センター教員の選考)
第12条
学長は,センター会議の議を経て,センター教員を選考する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年1月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年1月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年1月1日から施行する。