日本学生支援機構奨学金の利用を新たに希望する者で,「高等学校等で予約をしていない入学者」及び「在学者」は,「在学採用」に申し込んでください。在学採用の募集は春と秋に実施します。
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【準備中】多子世帯の授業料等無償化の手続き<新入学者・在学者共通>
多子世帯の授業料等無償化の支援を受けるためには,「給付奨学金」に申込み,「多子世帯」として認定される必要があります。
給付奨学金の受給要件を満たさず,給付奨学金の受給を希望していない場合でも必ず申込が必要です。
以下の「在学採用」に申込んでください。
なお,新入学者において予約採用に申込み,給付奨学生採用候補者に決定している場合は,改めて在学採用に申込む必要はありま
せん。また,在学者において既に日本学生支援機構の給付奨学金に採用されている者(支援停止中の者も含む)は「在学採用」へ
の申込は不要です。多⼦世帯に該当するか日本学生支援機構が確認します。
・(制度概要)
令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ
・(対象となる子供の範囲)
対象となる子供の範囲
・(多子世帯の授業料等無償化)
授業料等の無償化には所得制限はありませんが,給付奨学金の支給には所得制限があります。
・(要件)
申請時点での確定済みの市町村民税情報(令和7年4月申請の場合、令和5年12月31日時点の情報)に基づき確認できる扶養する
子供の数が3人以上であること。
・(注意)
多子世帯支援における扶養する子供の数は,原則として,申請する時点ではなく,申請する時点での確定済みの税情報により確認
します。例えば,令和7年4月に申請手続きを行う場合,令和5年12 月31 日時点の税情報により扶養する子供の数を確認しま
す。仮に家庭に子供が3人いたとしても,税情報において長子が社会人となって扶養から外れていれば,「扶養する子供」の数と
しては2人になり,支援対象とはなりません。また,税情報に反映されない時期(令和7年4月申請の場合、令和6年1月1日以降)
に出生した生計維持者の実子等も扶養する子供の数に加えることができます。具体的には,4月の申請の場合には直前の3月末ま
でに出生した実子等(※)を,10月の申請及び適格認定(家計)では,8月末までに出生した生計維持者の実子等を,「扶養する
子供」の数に含めることが可能です。この場合,日本学生支援機構指定の申告書及び証明書類の提出が必要となりますので,あら
かじめ学生支援係にその旨申し出てください。
※生計維持者の実子,児童福祉法に基づき里親に委託された者(いわゆる里子), 養子のうち特別養子縁組による養子など。
・(貸与奨学金との併給調整)
授業料無償化と併せて日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受ける場合、第一種奨学金の貸与月額が以下のとおり調整され
ます。
日本学生支援機構給付奨学金(第Ⅰ~Ⅳ区分)を受給している場合:月額0円
日本学生支援機構給付奨学金を受給していない場合:自宅通学月額300円、自宅外通学月額6,300円
生活資金が不足する場合は、第二種奨学金(有利子)等,さまざまな支援の利用をご検討ください。
【準備中(令和7年3月下旬更新予定)】在学採用(一次採用)【令和7年度前期の募集】
申込を希望する方は,以下のPDFを確認してください。
〇令和7年度日本学生支援機構奨学金「在学採用」奨学生募集
〇多子世帯の授業料無償化ポスター
〇『在学採用』申込から採用までの流れ
〇 動画「【在学採用】奨学金を希望する皆さんへ」(はじめにご覧ください)
【資料・各種様式】
〇「在学採用」申込案内
〇2025年度奨学金案内ダイジェスト
〇2025年度在学者用給付奨学金案内
〇2025年度在学者用貸与奨学金案内
※詳細は上記各奨学金案内をご確認ください。
〇スカラネット下書き用紙
〇申込者票
〇申込書類チェックリスト
〇授業料等減免対象者としての認定事由確認票
〇 通学形態変更届(自宅外通学)[給付様式35],[記入例・自宅外通学要件確認チャート]
※(参考)日本学生支援機構WEBサイト「自宅外通学の取扱いについて」
〇 注意
・すでに奨学金・修学支援新制度に採用されている方は,再度「在学採用」に申し込む必要はありませんので申し込まないでくだ
さい(別種の奨学金を新たに申し込む場合を除く)。
・ 採用済みの奨学金・修学支援新制度については「奨学金継続願」等,継続に必要な手続をしてください(必要な時期にアカンサ
スポータル及びWebサイトで通知します)。
・ 令和7年度前期の「在学採用(一次採用)」では2023年の所得で収入要件を判定しますので, 令和6年度前期の「在学採用
(一次採用)」に申し込んで不採用になった方でも,家計状況等により採用となる可能性があります。
・ 多子世帯の要件は,申請時点の確定済みの市町村民税情報(令和7年4月申請の場合,令和5年12月31日時点の情報)に基づき
確認できる扶養する子供の数が3人以上であることが要件ですが,税情報に反映されない時期(令和7年4月申請の場合,令和6
年1月1日以降)に出生した生計維持者の実子等は追加可能です。日本学生支援機構指定の申告書及び証明書類の提出が必要と
なります。また,貸与奨学金家計基準における「多子控除」も「扶養する子」によっています。子供の数に税情報に反映され
ない時期(令和6年1月1日以降)に新たに生まれた子等を含む場合は,日本学生支援機構指定の申告書及び証明書類の提出が必
要となります。あらかじめ学生支援係のその旨申し出てください。
【募集終了】在学採用(二次採用)【令和6年度後期の募集】
〇 募集チラシ(手続きの流れはこちら)
申込書類の配布期間:令和6年9月9日(月)~10月4日(金)(土・日・祝日を除く)
申込書類の提出期限:令和6年10月4日(金)【必着】(受付時間 平日9:00~17:00)
〇 動画「【在学採用】奨学金を希望する皆さんへ」(はじめにご覧ください)
※動画の補足資料はこちら
〇 奨学金案内(利用可能な金額や申込条件はこちらを確認してください)
※この書類だけでは申し込めません!必ず申込書類一式を窓口で受取,又は郵送で請求してください。
【申込書類の郵送での請求方法】
封筒に「JASSO奨学金申込書類(学士・別科)請求」と朱書きの上,以下の2点を封入し学生支援係に郵送してください(宛
先は下記)。
1.本人氏名,学籍番号,所属先学類等の名称,電話番号」を記入したメモ用紙
2.返信用封筒(角型2号の封筒に,返信先の郵便番号・住所・氏名を宛先として記入し,510円分の切手を貼付したもの)
※返信用封筒に申込書類を封入して返送します。
【各種様式】
〇 通学形態変更届(自宅外通学)[給付様式35],[記入例・自宅外通学要件確認チャート]
※(参考)日本学生支援機構WEBサイト「自宅外通学の取扱いについて」
〇 注意
・すでに奨学金・修学支援新制度に採用されている方は,再度「在学採用」に申し込む必要はありませんので申し込まないでくだ
さい(別種の奨学金を新たに申し込む場合を除く)。
採用済みの奨学金・新制度については「奨学金継続願」「在籍報告」等,継続に必要な手続をしてください(必要な時期に
アカンサスポータル及びWebサイトで通知します)。
・令和6年度前期の「在学採用(一次採用)」においては,2022年分の収入情報により家計基準の選考が行われましたが,
令和6年度後期の「在学採用(二次採用)」においては,2023年分の収入情報により家計基準の選考が行われます。
そのため,一度,家計基準を満たさないことにより不採用となった場合であっても,世帯構成や年収等に変更が生じている場合には,
選考により採用される可能性があります。図解
家計急変採用【家計が急変した方,家庭内暴力等から避難している方向けの給付奨学金】
生計維持者(原則,父母)の死亡や失職等により家計が急変した場合,在学採用(家計急変)に申し込める可能性があります。
詳細は担当係にお問い合わせください。
【通常の在学採用と異なる点】
・随時の申込が可能です(ただし,家計急変事由発生から3か月以内)。
・申込時の審査では,前年(前期においては前々年)の所得でなく,家計急変後の所得により審査を行います。
・採用後は3か月ごとに家計状況の報告を求め,支援区分の見直しを行います。
〇 2025年度給付奨学金案内(家計急変採用)
※この書類だけでは申し込めません!必ず担当係に相談してください。
※令和4年7月1日より,家庭内暴力等から避難するために父母と別居している場合,学生本人を独立生計者として家計急変採用に申請することが可能です。
詳細は以下の関係資料をご確認ください
緊急採用・応急採用【家計が急変した方向けの貸与奨学金】
生計維持者(原則,父母)の死亡や失職等により家計が急変した場合,緊急採用(第一種)・応急採用(第二種)に申し込める可能性があります。詳細は担当係にお問い合わせください。
進学資金シミュレーター
日本学生支援機構が提供する,奨学金の貸与(給付)対象となるか否かの判定シミュレーションです(収入基準のみ判定)。
シミュレーションの結果支援対象者と判定されても,学力や資産等の他の要件により奨学生に採用されない可能性があります。
奨学金の利用申込をする際の参考としてください。
お問い合わせ先
〒920-1192 石川県金沢市角間町
金沢大学学務学生支援課学生支援係(角間キャンパス本部棟2階)
Tel: 076-264-5164, 5170(受付時間:平日8:30~17:00)
Mail: stsien@adm.kanazawa-u.ac.jp