開示請求の方法
本学が保有する法人文書について開示請求をされる方は,あらかじめ担当窓口(総務部総務課 平日:9時00分~16時30分)でご相談の上,法人文書開示請求書を提出してください。
なお,記入した法人文書開示請求書は,郵送又は電子メールに添付し送付する方法で提出することもできます。ただし,電話,ファックスでの開示請求はできません。
※開示請求手数料を本学が指定する銀行口座に振込みする際は,振込依頼人欄に記入する請求者氏名の前に740402と記入願います。(例:740402イシカワタロウ)
開示の決定
開示決定等は,開示請求があった日から特別な場合を除き30日以内に行い,開示請求者に通知します。
開示の実施方法の申出
開示を受ける方は,開示決定通知(部分開示を含む。)のあった日から30日以内に,法人文書の開示の実施方法の申出書により,開示の実施方法を申し出ください。ただし,写しの送付による開示の実施を希望される場合は,郵送料分の切手を添付の上,申し出ください。
なお,あらかじめ法人文書開示請求書により開示の実施方法を指定した方で,指定のとおり開示が実施でき,かつ,開示実施手数料が無料となる場合は,同申出書を改めて提出する必要はありませんが,変更しない旨の連絡をお願いします。
開示の実施
本学において開示の実施を希望された方は,法人文書開示決定通知書(又は法人文書部分開示決定通知書)を持参の上,担当窓口にお越しください。
手数料
開示請求手数料は,法人文書1件につき500円です。
開示実施手数料は,対象となる法人文書の量・媒体により異なりますが,文書,図画の閲覧又はコピーの交付による場合は,下の料金表による額です(詳細は別表を参照してください)。ただし,500円に達するまでは無料です。
料金表
開示の実施方法(例) | 開示実施手数料の額 |
---|---|
閲覧 |
100円/100枚 |
手数料は,本学が指定する銀行口座に振込みしてください。 なお,本学の担当窓口において,直接現金で支払うこともできます。
開示・不開示に関する基準
本学の情報公開に関する開示・不開示の審査基準によります 。
開示実施手数料の減額又は免除に関する基準
開示実施手数料の減額又は免除に関する基準等によります。
開示実施手数料の減額又は免除を希望される方は,法人文書開示実施手数料減額・免除申請書を提出してください。
参考
参考リンク