BSL1 |
(1) | 通常の微生物学実験室を用い,特別の隔離の必要はない。 |
(2) | 一般外来者は当該部の管理者(実験室等運営責任者)の許可及び管理者が指定した立ち会いのもと立ち入ることができる。 |
BSL2 |
(1) | 通常の微生物学実験室を限定した上で用いる。 |
(2) | エアロゾル発生のおそれのある微生物等の実験は必ず生物学用安全キャビネットの中で行う。 |
(3) | オートクレーブは実験室内,ないし前室(実験室につながる隣室)あるいはさらにその周囲の部屋に設置し使用する。できるだけ実験室内に置くことが望ましい。 |
(4) | 実験室の入り口には国際バイオハザード標識を表示する。 |
(5) | 実験室の入り口は施錠できるようにする。 |
(6) | 実験室のドアは常時閉め,一般外来者の立入りを制限する。 |
BSL3 |
(1) | BSL3区域は,他の区域から実質的,機能的に隔離し,二重ドアにより外部と隔離された実験室を用いる。 |
(2) | 実験室の壁,床,天井,作業台等の表面は洗浄及び消毒可能なようにする。 |
(3) | ガス滅菌が行える程度の気密性を有すること。 |
(4) | 給排気系を調節することにより,常に外部から実験室内に空気の流入が行われるようにする。 |
(5) | 実験室からの排気はヘパフィルターで濾過してから大気中に放出する。 |
(6) | 実験室からの排水は消毒薬またはオートクレーブで処理してから一般下水に放出する。 |
(7) | 微生物等を用いる実験は,生物学用安全キャビネットの中で行う。 |
(8) | オートクレーブは実験室内に置く。 |
(9) | 実験室の入り口には国際バイオハザード標識を表示する。 |
(10) | BSL3区域の入り口は施錠できるようにする。 |
(11) | 入室を許可された職員名簿に記載された者及び管理に関わる者以外の立入りを禁止する。 |
BSL4 |
(1) | BSL4区域は他の区域から実質的,機能的隔離を行い独立した区域とし,BSL4実験室を取り囲むサポート域を設ける。また,独立した機器室,排水処理施設,管理室を設ける。 |
(2) | 実験室の壁,床,天井はすべて耐水性かつ気密性のものとし,これらを貫通する部分(給排気管,電気配線,ガス,水道管等)も気密構造とする。 |
(3) | 実験室への出入口には,エアロックとシャワー室を設ける。 |
(4) | 実験室内の気圧は隔離の程度に応じて,気圧差を設け,高度の隔離域から,低度の隔離域へ,又低度の隔離域からサポート域へ空気が流出しないようにする。 |
(5) | 実験室への給気は,1層のヘパフィルターを通す。実験室からの排気は2層のヘパフィルターを通して,外部に出す。この排気濾過装置は予備を含めて2組設ける。 |
(6) | 実験室内の滅菌を必要とする廃棄物等の滅菌のために,実験室とサポート域の間には両面オートクレーブを設ける。 |
(7) | 実験室からの排水は専用オートクレーブにより121℃以上に加熱滅菌し,冷却した後,専用排水消毒処理装置でさらに処理してから,一般下水へ放出する。 |
(8) | 実験は完全密閉式のグローブボックス型安全キャビネット(クラスIII安全キャビネット)の中で行う。 |
(9) | BSL4区域の入り口は施錠できるようにする。 |
(10) | 入室を許可された職員名簿に記載された者及び管理に関わる者以外の立入りを禁止する。 |