100キロメートル以上300キロメートル未満 | 定額に100分の15を乗じて得た額 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 定額に100分の20を乗じて得た額 |
500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 定額に100分の25を乗じて得た額 |
1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 定額に100分の30を乗じて得た額 |
2,000キロメートル以上 | 定額に100分の35を乗じて得た額 |
備考 第36条第1項第3号に定める陸路の加算は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が,上表の左欄に掲げる陸路の距離の場合とし,同項同号に規定する「別表第1に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる額とする。