○金沢大学寄附金受入規程
(平成16年4月1日規程第101号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における現金及び有価証券等の寄附の受入基準等に関する必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条
この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
寄附金 本学の業務の実施を財政的に支援するものであり,その反対給付を求めることなく本学に給付する現金及び有価証券等をいう。
(2)
部局 国立大学法人金沢大学会計規則第12条に定める予算単位をいう。
(3)
部局長 前号の部局の長をいう。
(4)
有価証券 国債,地方債,政府保証債その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。
(5)
株式等 株式及び新株予約権をいう。
(6)
有価証券等 有価証券及び株式等をいう。
(受入基準等)
第3条
本学は,寄附金の目的が国立大学法人金沢大学規則第3条に定める業務のいずれかに資するものであるときは,その寄附金を受け入れることができる。
2
前項に該当する場合であっても,寄附金に次に掲げる条件が付されている場合は,その寄附金を受け入れることができない。
(1)
寄附金により取得した財産を寄附者に譲与すること。
(2)
寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し,又は使用させること。
(3)
寄附金の使用について,寄附者が会計検査を行うこととされていること。
(4)
寄附申込後,寄附者の意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
(5)
寄附金を受入れることにより財政負担が伴うもの。
(6)
その他学長が特に本学の業務遂行上支障があると認めるもの。
3
本学の職員が,寄附を受けたときにおいて,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該職員が改めて,本学に寄附しなければならない。
(1)
当該職員の職務上の教育,研究を援助しようとするもの。
(2)
当該寄附金をもって本学の施設・設備等を使用して業務を実施するための経費に充てようとするもの。
(寄附金に付すことのできる条件)
第4条
寄附金を本学に寄附しようとする者(以下「寄附者」という。)は,次に掲げる条件を寄附金に付すことができる。
(1)
貸与又は給与する学生又は生徒の範囲を定めること。
(2)
学術研究を指定すること。
(3)
寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
(4)
寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
(5)
寄附目的が完了したときは,使用残額は返還すること。
(6)
寄附金が株式の場合において,本学が当該株式を継続して保有し,当該株式の配当を寄附目的達成のための原資とすること。
(申込)
第5条
各部局において,寄附金の申し込みがあったときは,別紙第1号様式を提出させるものとする。
(申請)
第6条
部局長は,寄附金を受け入れようとするときは,あらかじめ寄附金受入承認について(別紙第2号様式)に別紙第1号様式を添えて学長に申請し,その承認を得なければならない。
2
部局の教育研究のために受け入れる寄附金は,前項の規定にかかわらず,学長の承認が得られたものとする。
(会議等への事前報告)
第7条
部局長は,別紙第1号様式の提出があったときは,学長に申請する前に教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議,ナノ生命科学研究所教授会議又はそれらに相当する機関に報告しなければならない。
ただし,やむを得ない理由により事前に報告することができないときは,申請後速やかに報告するものとする。
(礼状の送付)
第8条
学長は,寄附金の受入を承認したときは,寄附者に対し礼状を送付するものとする。
(寄附金の使途の特定)
第9条
寄附者から使途が特定されない寄附金を受け入れるときにおいて,部局長は,その使用に先立ち,あらかじめ計画的にその使途の特定を行うものとする。
2
寄附者が使途を特定した場合において,寄附者の意思を妨げない範囲内において,事務局及び部局の指定する使途に使用することができるものとする。
(寄附金の使途)
第10条
部局長は,寄附金に定められた使途に従って使用しなければならない。
ただし,当該使途に使用できないこととなった場合においては,学長の承認を得て,他の使途に使用し,又は他の国立大学法人等に移動することができる。
2
前項ただし書の規定は,寄附金を他の部局に移動しようとする場合に準用する。
(寄附の募集)
第11条
本学は,第3条の基準によるほか,次に掲げる基準を満たすことを条件に,学長が定めた大学事業への寄附を募集することができる。
(1)
寄附者の自発的意志を前提としたものであること。
(2)
寄附金の額は,寄附者の任意によるものであること。
(3)
募集の趣旨が明らかになっていること。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第10条の規定に基づき,旧特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から学長に交付され,その経理を委任された金額の残余に相当する額は,奨学を目的として寄附されたものとし,その使途が特定されたものとする。
3
前項の奨学寄附金に支払未済額がある場合は,当該支払未済額相当分については,未払金として整理し,支払うものとする。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
従前の学部については,当該学部が存続する間,第2条第2号の部局に含めるものとする。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙第1号様式
[別紙参照]
別紙第2号様式
寄附金受入承認について
[別紙参照]