○金沢大学授業料免除及び徴収猶予規程
(平成16年4月1日規程第31号)
改正
令和6年8月8日規程第4196号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 授業料の免除(第7条・第8条)
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納(第9条・第10条)
第4章 免除等の取消し(第11条・第12条)
第5章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則(以下「学則」という。)第76条第1項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)における授業料の免除,徴収猶予及び月割分納(以下「授業料の免除等」という。)について必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
この規程は,大学院及び別科の学生(科目等履修生,研究生等を除く。)に適用する。
ただし,大学院の学生であって,独立行政法人日本学生支援機構(以下「日本学生支援機構」という。)が実施する授業料後払い制度を利用している者又は申請中の者には,日本学生支援機構と本学との契約に基づき,授業料の徴収猶予を行うものとする。
2
学域及び国際基幹教育院総合教育部(以下「学域等」という。)の学生(科目等履修生,研究生等を除く。)には,大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)及び関係法令の規定に基づき,別に定めるところにより,授業料の免除等を行うものとする。
3
前項の規定にかかわらず,学域等の学生であって,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった者に対し,国からの予算措置があったもの又は学則第76条第2項に定めるものとして学長が認めた場合についてもこの規程を適用する。
(申請手続)
第3条
授業料の免除等を受けようとする者(第9条第1項第2号に該当する場合は,本人に代わる者とする。)は,所定の申請書に本学が別に定める証明書等を添えて,所定の期日までに,学長に願い出るものとする。
ただし,申請に係る学期の開始前6月以内に学則第70条又は金沢大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第41条の規定により懲戒を受けた者は,申請することができない。
(免除等)
第4条
授業料の免除等は,提出された書類に基づき,金沢大学教育企画会議(以下「教育企画会議」という。)の議を経て,学長が許可する。
(選考の基準)
第5条
授業料の免除等の選考基準に係る細則は,別に定める。
(申請中の取扱い)
第6条
授業料の免除等の申請者に係る授業料は,当該申請を許可し,又は不許可とするまでの間(以下「申請中期間」という。),徴収を猶予する。
2
前項の規定にかかわらず,申請中期間に学則第67条第1項又は大学院学則第37条第1項の規定により退学を届け出る(学則第67条第2項又は大学院学則第37条第2項の規定により退学の届出を受理しない場合を除く。)場合は,当該申請を無効とし,当該授業料の免除等の申請者に係る授業料のうち,退学の日の属するクォーターまでの授業料を納付しなければならない。
ただし,次条第3項による免除(以下「大規模災害に係る免除」という。)を申請した者が退学を届け出る場合は,この限りでない。
3
授業料の免除等の申請者が,申請中期間に学則第70条又は大学院学則第41条の規定により懲戒を受けた場合は,当該申請を無効とする。
4
授業料の免除等の申請者が,申請中期間に学則第62条第1項若しくは第2項又は大学院学則第33条第1項若しくは第2項の規定により休学する場合において,学則第77条の規定に基づき,別に定めるところにより,休学中の授業料を徴収しない場合は,当該申請を無効とする。
ただし,大規模災害に係る免除を申請した者が休学を届け出る場合は,この限りでない。
第2章 授業料の免除
(対象者)
第7条
授業料の免除は,学生が経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合に行うことができる。
2
前項に定めるもののほか,次の各号の一に該当する特別な事情により納付が著しく困難であると認められる場合は,当該事由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料を免除することができる。
ただし,当該事由発生の時期が当該期の授業料の納付期限以前であり,かつ,当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては,当該期分の授業料を免除することができる。
(1)
授業料の各期の納期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は,入学前1年以内)において,学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学資負担者が風水害等(次項に定めるものを除く。)の災害を受けた場合
(2)
前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
3
前2項に定めるもののほか,激甚災害又はこれに類するものにより被害のあった学生に対し,国から予算措置があったものとして学長が認める場合は,別に定める基準により当該学生の授業料を免除することができる。
(免除の額)
第8条
免除の額は,各期分の授業料について,その全額,半額又は一部とする。
2
免除の許可を受ける者が,第2条第2項及び第3項のいずれにも適用になるとき又は前条第1項及び第3項のいずれにも適用になるときは,各算出額を比較し,高額な方を免除額とする。
第3章 授業料の徴収猶予及び月割分納
(徴収猶予)
第9条
授業料の徴収猶予は,学生が次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1)
経済的理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合
(2)
行方不明の場合
(3)
学生又は学資負担者が災害を受け,納付が困難であると認められる場合
(4)
その他やむを得ない事情があると認められる場合
2
授業料の徴収猶予期限は,前期分については9月30日,後期分については3月31日までとする。
3
第1項の規定により,授業料を徴収猶予された者が,その徴収猶予期間中に退学した場合は,月割計算により退学した月の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(月割分納)
第10条
授業料の月割分納は,前条第1項の各号の一に該当する場合に行うことができる。
2
授業料の月割分納額は,授業料年額の12分の1に相当する額とし,納付期限は毎月の末日までとする。
ただし,休業期間中における月割分納により納付すべき授業料は,休業期間の開始前に納付しなければならない。
3
前条第3項の規定は,月割分納について準用する。
第4章 免除等の取消し
(免除等の取消し)
第11条
授業料の免除等を許可された者は,授業料の免除等の措置を受ける理由が消滅したときには,速やかにその理由を付して,学長に届け出なければならない。
2
学長は,前項の届出に基づき,授業料の免除等を取り消すものとする。
3
前項の規定により,授業料の免除を取り消された者は,免除された授業料の額を当該期の月数で除した額に取消しの日の属する月からその期の終わりの月までの月数を乗じて得た額を取消しの日の属する月に納付しなければならない。
4
第2項の規定により,徴収猶予又は月割分納を取り消された者は,未納の授業料の全額を取消しの日の属する月に納付しなければならない。
(免除等の取消処分)
第12条
授業料の免除等を許可された者が次の各号の一に該当する場合は,教育企画会議の議を経て,学長はその許可を取り消すものとする。
(1)
申請の書類等に虚偽の事実があることが判明した場合
(2)
許可に係る学期中に学則第70条又は大学院学則第41条の規定により懲戒を受けた場合
2
前項の規定により,授業料の免除等の取消処分を受けた者は,免除若しくは徴収猶予された授業料の全額又は月割分納による未納の授業料の全額を取消しの日の属する月に納付しなければならない。
第5章 雑則
(返付)
第13条
免除を許可された者の既納の授業料については,学則第75条第1項の規定にかかわらず,免除を許可された額を返付するものとする。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
(修学支援法の施行に伴う経過措置)
2
修学支援法施行規則第9条第3項に該当しない者,同規則第10条第1項第2号から第7項までに該当する者及び令和元年度以前の学域等入学者で,改正前の規程により授業料の免除を許可された者の授業料免除に関する取扱いについては,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年2月28日から施行し,令和6年1月1日から適用する。
附 則(令和6年8月8日規程第4196号)
この規程は,令和6年8月8日から施行する。