○金沢大学能美学舎規程
(平成16年4月1日規程第189号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学に金沢大学能美学舎(以下「学舎」という。)を置く。
(目的)
第2条
学舎は,金沢大学の学生及び教職員の合宿研修のための施設として,共同生活を通じて交流と相互理解を図り,かつ,学生の学外における演習,実習,課外活動等大学教育の効果を高めることを目的とする。
(職員)
第3条
学舎に,次の職員を置く。
学舎長
教育担当理事をもって充てる。
学舎員
学務部学務課の職員をもって充てる。
(任務)
第4条
学舎長は,学舎の管理運営について責任を負う。
2
学舎員は,学舎長の命を受けて学舎の業務に従事する。
(管理運営)
第5条
学舎の管理運営に関する事項については,金沢大学学生生活委員会において審議する。
(細則)
第6条
この規程に定めるもののほか,学舎の管理運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。