○金沢大学課外活動共用施設規程
(平成16年4月1日規程第194号)
改正
(設置)
第1条
金沢大学角間地区に,学生の課外活動施設として金沢大学課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を置く。
(目的)
第2条
共用施設は,学生の課外活動の発展に寄与することを目的とする。
(共用施設の名称)
第3条
共用施設は,次に掲げる学務部所管の施設をいう。
(1)
課外活動共用施設(北地区)
(2)
課外活動共用施設(東地区)
(管理運営責任者等)
第4条
共用施設の管理運営責任者は,副学長とする。
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共用施設の管理運営に関する基本的事項については,金沢大学教育企画会議において審議する。
(事務)
第5条
共用施設に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(細則)
第6条
この規程に定めるもののほか,共用施設の使用に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。