○金沢大学附属図書館規程
(平成16年4月1日規程第144号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第11条第3項の規定に基づき,金沢大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
図書館は,教育研究上必要な図書館資料を収集,整理及び保存し,これを教職員,学生及び一般利用者へ提供するとともに,当該提供に必要な情報処理及び提供システムの整備その他の環境整備に努めることを目的とする。
(図書館資料)
第3条
前条の図書館資料は,次のとおりとする。
(1)
図書
(2)
雑誌,新聞等逐次刊行物
(3)
記録類
(4)
視聴覚資料
(5)
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により提供される学術情報
(6)
その他教育研究上必要と認めるもの
(分館)
第4条
金沢大学学則第11条第2項の規定により附属図書館に置かれる分館は,医学系分館とする。
2
医学系分館は,医学図書館と称する。
(館長,副館長及び分館長)
第5条
図書館に館長及び副館長を,分館に分館長を置く。
2
副館長は,館長が選考する。
3
館長及び分館長の選考は,別に定める。
(教員)
第5条の2
図書館に,必要に応じ,教員(特任教員を含む。以下同じ。)を置くことができる。
2
教員の選考は,別に定める。
(職務)
第6条
館長は,館務を掌理する。
2
副館長は,図書館の館務につき館長を補佐し,館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは,その職務を代理し,又はその職務を行う。
3
分館長は,当該分館の館務を掌理する。
(図書館委員会)
第7条
図書館の運営に関する重要事項を審議するため,図書館委員会を置く。
2
図書館委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,図書館の運営及び業務に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年10月8日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。