○金沢大学図書館委員会規程
(平成16年4月1日規程第145号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学附属図書館規程第7条第2項の規定に基づき,金沢大学図書館委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,金沢大学附属図書館に関する次の事項を審議する。
(1)
規程等の制定及び改廃に関する事項
(2)
運営に関する重要な事項
(3)
人事に関する事項
(4)
学長が諮問した事項
(5)
委員が提議した事項
(組織)
第3条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属図書館長
(2)
附属図書館副館長
(3)
附属図書館医学系分館長
(4)
各研究域から選出された教授又は准教授 各1人
(5)
各研究科(法学研究科及び教職実践研究科を除く。)を担当する教授又は准教授のうちから選出された者 各1人
(6)
国際基幹教育院から選出された教授又は准教授 1人
(7)
国際日本研究センターから選出された教授又は准教授 1人
(8)
総務部長
(9)
学術情報課長
(10)
その他委員会が必要と認めた者
2
教員の選考について審議する場合は,前項各号に定める者のうち教授(特任教員を含む。)の職にある者に限るものとする。
(任期)
第4条
前条第4号から第7号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2
前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,第3条1項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3
委員長は,委員2人以上の要求があるときは,委員会を招集しなければならない。
4
委員長に事故があるときは,副館長が議長の職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
ただし,重要な議事については,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
3
委員会が必要と認めた場合は,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(作業部会等)
第7条
委員会に,専門又は特定の事項を審議するため,作業部会等を置くことができる。
(議事録)
第8条
委員会には議事録を備え,次の事項を記載しなければならない。
(1)
開会の日時及び場所
(2)
出席者の氏名
(3)
議事の要旨
2
議事録は,次回の委員会で確認を得なければならない。
(事務)
第9条
委員会の事務は,総務部学術情報課において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年6月23日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年5月15日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年10月8日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。