○国立大学法人金沢大学クロスアポイントメントに関する規程
(平成27年4月1日規程第2382号)
改正
(目的)
第1条
この規程は,国内外の優秀な人材の確保に資する柔軟な人事制度を設け,もって金沢大学(以下「本学」という。)の教育研究活動の活性化を図るため,クロスアポイントメントの実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,クロスアポイントメントとは,他の機関(以下「相手機関」という。)との協定(以下「クロスアポイントメント協定」という。)に基づき,相手機関の職員としての身分を有する者が本学の常勤の教授,准教授,講師若しくは助教(以下「教員」という。)として本学の業務に従事すること又は本学の教員が相手機関の職員としての身分を有し相手機関の業務に従事することをいう。
ただし,兼業によるものを除く。
(適用の条件)
第3条
クロスアポイントメントは,本学の教育研究活動の活性化に資すると認められる場合に,学長が適用を決定する。
ただし,本学の教員が,国立大学法人金沢大学職員倫理規程第3条の2に定める営利企業等(以下「営利企業等」という。)の職員として当該営利企業等の業務に従事する場合は,役員会の議を経て,学長が適用を決定する。
(協定の締結)
第4条
クロスアポイントメントを適用する場合には,適用する教員ごとに,本学と相手機関との間でクロスアポイントメント協定を締結しなければならない。
(適用の取り消し)
第5条
学長は,クロスアポイントメントの適用を継続することが困難又は不適当であると認める場合には,相手機関との協議の上,適用を取り消すことができる。
(職務)
第6条
クロスアポイントメントの適用を受ける教員は,原則として,クロスアポイントメントの適用を受けない教員と同等の権限を有し,かつ,同等の義務が課されるものとする。
ただし,相手機関の職員としての業務の割合に比して本学の教員としての業務の割合が著しく少ない場合等,これにより難い場合には,学長が別に定めることができる。
(業務の割合)
第7条
クロスアポイントメントが適用される教員の,本学の教員としての業務と相手機関の職員としての業務の割合については,クロスアポイントメント協定に定める。
2
本学の教員がクロスアポイントメントの適用を受けて相手機関の業務に従事する場合は,本学の職員としての業務の割合を100分の80の割合以上とする。
ただし,これにより難い場合は事前に学長と協議することとする。
(給与)
第8条
クロスアポイントメントが適用される教員の給与の額や支給方法等については,本学の教員としての業務と相手機関の職員としての業務の割合等に応じ,クロスアポイントメント協定に定める。
ただし,本学の教員がクロスアポイントメントの適用を受けて営利企業等の職員として当該営利企業等の業務に従事する場合は,役員会の議を経て当該協定に定めることとする。
2
クロスアポイントメントが適用される教員が特任教員である場合には,別に定めるところにより年俸制を適用する。
(退職手当相当額)
第9条
クロスアポイントメントが適用される教員の,国立大学法人金沢大学年俸制適用教員の給与等に関する規程(以下「年俸制適用教員給与規程」という。)第8条に定める退職手当相当額の取扱いについては,次の各号に定めるとおりとする。
(1)
相手機関の職員としての身分を有する者がクロスアポイントメントの適用を受けて本学の教員として本学の業務に従事する場合には,年俸制適用教員給与規程第8条に定める退職手当相当額は支給しない。
(2)
本学の教員がクロスアポイントメントの適用を受けて相手機関の職員として相手機関の業務に従事する場合には,その期間は,年俸制適用教員給与規程第8条に定める当該年俸制適用教員が定年退職又は任期満了退職するものとした場合に見込まれる退職手当額の算定における職員としての引き続いた在職期間に含む。
ただし,相手機関から退職手当又はそれに相当する給付を受ける場合には,この限りではない。
(その他協定に定める事項)
第10条
クロスアポイントメント協定には,第7条及び第8条に定める事項のほか,クロスアポイントメントを適用する教員の身分,協定の期間,服務,勤務時間,社会保険,労働者災害補償保険,解雇,退職,懲戒,守秘義務及び知的財産権の取扱いその他必要な事項について定める。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規程によるクロスアポイントメントの適用は,当面の間,以下のいずれかの場合に行うものとする。
(1)
金沢大学リサーチプロフェッサー制度に関する規程の定めにより,招へい型のリサーチプロフェッサーを採用する場合
(2)
特定の専門分野において,優れた経歴又は顕著な業績を有する者を本学の教員として採用する場合(当該経歴又は業績が本学の教育研究活動の活性化に資すると認められる場合に限る。)
(3)
特定の専門分野における本学の教育研究活動を推進するため,本学の教員が他の機関との交流協定等に基づき,当該機関において研究に従事する場合(相手機関での業務が本学の教育研究活動の活性化に資すると認められる場合に限る。)
(4)
特定の専門分野における人材が希少であるため人材確保が困難である等特段の必要性があるときに,他の機関と共同して教員を採用する場合
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。