○金沢大学ストレスチェック制度に関する規程
(平成28年8月23日規程第2659号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,労働安全衛生法第66条の10の規定及び心理的な負担の程度を把握するための検査等指針(以下「指針」という。)に基づき,ストレスチェック制度を国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)において実施するに当たり,必要な事項を定めるものである。
2
本学におけるストレスチェック制度については,労働安全衛生法その他関係法令の定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(目的)
第2条
ストレスチェック制度は,労働者自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて,メンタルヘルス不調となることを未然に防止する(一次予防)ことを主たる目的とする。
(適用範囲)
第3条
この規程は,常勤職員及び非常勤職員で1週間の勤務時間が週30時間以上の者(以下「職員」という。)に適用する。
2
前項に掲げる職員以外の者に対して,必要に応じて実施することができる。
3
ストレスチェック実施期間中における休職者等の取扱いについては,別に定める。
(実施体制)
第4条
ストレスチェック制度は,以下の体制により実施する。
(1)
制度担当者は,人事担当理事とする。
(2)
実施者は,各事業場の産業医及び保健師とし,産業医を実施代表者,保健師を共同実施者とする。
(3)
実施事務従事者は,人事労務課の安全衛生担当職員とする。
(4)
ストレスチェックの結果に基づく面接指導は,各事業場の産業医又は実施者が指名する本学の医師である者(以下「産業医等」という。)が実施する。
(実施方法)
第5条
ストレスチェックは,毎年1回,実施時期を定めて実施する。
2
ストレスチェックは,指針に定める「職業性ストレス簡易調査票」を用いて行う。
3
ストレスチェックは,学内LANを用いて行う。
ただし,学内LANが利用できない場合は,紙媒体で行うことができる。
(評価方法及び面接指導対象者)
第6条
ストレスチェックの個人結果の評価は,「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に示された方法を用いて,その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2
高ストレス者の選定は,マニュアルに示されている評価基準に準拠し,実施者が高ストレス者のうち必要と認めた者について面接指導を行う。
(結果の通知)
第7条
ストレスチェックの個人結果は,実施者から学内LANを用いて各職員あてに通知する。
ただし,学内LANを利用できない場合は,紙媒体の個人結果を封筒に封入し,配付することができる。
2
ストレスチェックの個人結果は,本人の同意がない限り上司等への開示は行うことができない。
(面接指導の実施)
第8条
実施者は,産業医等の面接指導の対象者と判定された職員に個別にその旨通知する。
2
産業医等の面接指導は,当該職員の申出に基づき実施するものとし,面接指導を行う場所は,原則として各事業場の実施者が指定した場所とする。
3
産業医等は,就業上の措置の必要性がある場合には,原則として職員の同意を得た上で,部局の長あてに意見書を提出する。部局の長は,産業医等が提出した意見に基づき,適切な措置の実施に努めるものとする。
(集計・分析)
第9条
実施者は,ストレスチェックの集団ごとの集計・分析は,原則として部局の単位組織ごとに行い,マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
2
学長は,集団ごとに集計・分析した結果に基づき,必要に応じて,職場環境の改善のための措置を実施するよう努める。
(ストレスチェック結果の記録の保存)
第10条
ストレスチェック結果の記録の保存担当者は,実施事務従事者とする。
2
ストレスチェック結果の記録は,本学のサーバー内に5年間保存する。
3
保存担当者は,本学のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう,適切に管理しなければならない。
(人事担当者の関与)
第11条
実施事務従事者以外の人事担当者は,ストレスチェックの実施及び結果の保管には直接関与しない。
(不利益な取扱いの防止)
第12条
本学はストレスチェック制度を利用して,職員に不利益となる取扱いを行ってはならない。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,ストレスチェック制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年5月7日から施行し,令和6年4月1日から適用する。