○金沢大学附属病院長候補者選考委員会規程
(平成31年4月1日規程第3177号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学附属病院長選考規程(以下「病院長選考規程」という。)第4条第5項の規定に基づき,金沢大学附属病院長候補者選考委員会(以下「候補者選考委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
候補者選考委員会は,金沢大学附属病院長候補者(以下「病院長候補者」という。)の選考に関する事項について審議する。
(組織)
第3条
候補者選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事 1人
(2)
医薬保健研究域長
(3)
医薬保健学総合研究科長
(4)
先進予防医学研究科長
(5)
医薬保健研究域医学系長
(6)
医薬保健研究域薬学系長
(7)
医薬保健研究域保健学系長
(8)
附属病院運営会議から選出された診療科長 2人
(9)
附属病院運営会議から選出された中央診療施設等の長 1人
(10)
看護部長
(11)
病院部長
(12)
病院長選考規程第4条第2項に規定する学長と特定の関係のある者以外の有識者 2人以上
(13)
その他学長が必要と認める者
2
前項各号に掲げる委員の任期は,候補者選考委員会が設置された日から,学長が次期病院長を決定するまでの間とする。
(議長)
第4条
候補者選考委員会に議長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2
議長は,候補者選考委員会を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条
候補者選考委員会は,委員の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第12号に規定する委員が2人以上出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
候補者選考委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を候補者選考委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(病院長候補適任者の推薦)
第7条
候補者選考委員会は,医薬保健研究域長及びがん進展制御研究所長に病院長候補者となるべき適任者(以下「病院長候補適任者」という。)の推薦を求める。
2
医薬保健研究域長及びがん進展制御研究所長は,病院長候補適任者を必ず推薦しなければならない。
ただし,1人の者が複数の病院長候補適任者を推薦することはできない。
3
候補者選考委員会は,候補者選考委員会の委員(医薬保健研究域長を除く。)に病院長候補適任者の推薦を求めることができる。
この場合において,1人の者が複数の病院長候補適任者を推薦することはできない。
4
前3項に規定する病院長候補適任者の推薦に当たっては,被推薦者の同意を得て,金沢大学附属病院長候補適任者推薦書(別紙様式第1号)を所定の期日までに候補者選考委員会に提出するものとする。
5
病院長候補適任者は,金沢大学附属病院長候補適任者所信(別紙様式第2号)を候補者選考委員会に提出するものとする。
(候補者の選考)
第8条
候補者選考委員会は,病院長候補適任者について,病院長選考規程第3条第2項に規定する基準に照らし,前条の規定により提出された書類及び面接により審査し,病院長候補者を選考する。
(候補者選考委員会委員の辞任)
第9条
候補者選考委員会の委員は,第7条の規定により病院長候補適任者として推薦された場合には,当該委員の職を辞任するものとする。
2
前項の規定により委員に欠員が生じたときは,第3条第1項各号の定めるところにより,直ちに当該辞任者の補欠の委員を選任しなければならない。
(事務)
第10条
候補者選考委員会の事務は,関係各課の協力を得て,病院部総務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,候補者選考委員会に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第7条第4項関係)
別紙様式第1号
[別紙参照]
別紙様式第2号(第7条第5項関係)
別紙様式第2号
[別紙参照]