○金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度に関する規程
(令和3年3月19日規程第3525号)
(目的)
第1条
この規程は,金沢大学総合技術部(以下「総合技術部」という。)に所属する技術職員(以下「技術職員」という。)の優れた業務実績及び成果を評価し,一層の技術研鑽を促すことで,金沢大学(以下「本学」という。)の研究力強化を図るために導入する「金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度」に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,「金沢大学総合技術部高度技術職員認定制度」(以下「高度技術職員認定制度」という。)とは,技術職員の業務実績及び成果を審査し,高度技術職員として認定する制度をいう。
(認定制度対象者)
第3条
高度技術職員に認定される資格を有する者は,全ての技術職員(統括部門長及び技術補佐員を除く。以下「認定制度対象者」という。)とする。
(類型)
第4条
高度技術職員は,求められる業務実績及び成果に基づき,次に定める類型に区分する。
(1)
エバンジェリスト
(2)
マイスター
(3)
高度技術専門職員(1級,2級,3級)
2
前項第1号に定めるエバンジェリストは,世界トップレベルの技術を持ち,本学の研究開発の推進に大きく寄与し,顕著な業績を有する者とする。
3
第1項第2号に定めるマイスターは,熟練された技術を有し,技術伝承を行う者とする。
4
第1項第3号に定める高度技術専門職員は,優れた業績及び成果を有し,認定されるレベルに応じて,等級ごとに以下の各号に定める能力を持つ者とする。
(1)
1級 総合技術部の各部門を牽引し,学外での活動実績が豊富な者
(2)
2級 総合技術部の各部門を牽引する者
(3)
3級 技術研鑽に励む者
(定員)
第5条
高度技術職員については,前条第1項に定める類型ごとに定員を設けるものとする。
2
前項の定めにかかわらず,金沢大学総合技術部管理委員会(以下「管理委員会」という。)が必要があると認めるときは,定員を変更することができる。
(認定期間)
第6条
高度技術職員に認定される期間は,第4条第1項に定める類型ごとに1年とする。
2
前項の定めにかかわらず,管理委員会が必要と認めるときは,認定期間を変更することができる。
(認定要件)
第7条
高度技術職員の認定の可否については,別表に定める認定要件について審査し,決定するものとする。
2
前項の定めにかかわらず,管理委員会が必要があると認めるときは,認定要件の変更及び追加を行うことができる。
(審査手続)
第8条
認定制度対象者は,別に定める技術評価等調書を所属部門の長に提出する。
2
所属部門の長は,前項の技術評価等調書に基づき,当該部門内における高度技術職員の認定候補者(以下「認定候補者」という。)を選出する者とし,所属部門の長本人による自薦も可能とする。
3
前項により第4条第1項に定める「エバンジェリスト」,「マイスター」及び「高度技術専門職員(1級)」の認定候補者となった者については,第1項の技術評価等調書に加えて,当該認定候補者の配置先の教員又は当該認定候補者が技術支援を行った教員が推薦書を作成し,所属部門の長に提出する。
4
認定候補者は,金沢大学総合技術部部門長会議による一次審査を受けるものする。
5
前項の一次審査に合格した認定候補者は,金沢大学総合技術部人事小委員会の下に設置される高度技術職員審査部会(以下「部会」という。)による二次審査を受けるものとする。
6
部会に関し必要な事項は,別に定める。
(認定の決定)
第9条
前条第5項の二次審査に合格した認定候補者は,管理委員会の承認をもって,当該高度技術職員として認定される。
2
前項の定めにかかわらず,第4条第1項に定める「エバンジェリスト」,「マイスター」及び「高度技術専門職員(1級)」の認定候補者については,前項の管理委員会及び理事(研究担当)の承認を得た上で,学長が認定する。
(公表)
第10条
統括部門長は,高度技術職員認定者及び認定理由を全学に公表することとする。
(活動報告)
第11条
高度技術職員は,認定年度の活動内容を別に定める活動報告書により翌年度の4月末日までに所属部門の長に報告するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,高度技術職員認定制度に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。