○金沢大学学術メディア創成センター規程
(令和3年3月19日規程第3515号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は,金沢大学学則第12条の規定に基づき,金沢大学学術メディア創成センター (以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,学内共同教育研究施設として,金沢大学(以下「本学」という。)におけるデジタルトランスフォーメーションを戦略的に遂行するための企画立案・推進,情報システムの開発・運用及び情報基盤の整備・運用を行うことにより,教育研究の総合的推進及び情報技術の効率的活用を図ることを目的とする。
(部門)
第3条
センターに,次に掲げる部門を置く。
学術システム部門
教育メディア部門
2
部門に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第4条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
センター教員
2
前項の職員のほか,必要に応じ,その他の職員を置くことができる。
(センター長)
第5条
センター長は,本学の専任の教授(常勤の特任教授を含む。)をもって充てる。
2
センター長は,センターの管理及び運営を総括する。
3
センター長の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
4
センター長が欠けたときの補欠のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
5
センター長の選考については,別に定める。
(副センター長)
第6条
副センター長は,センターの教員(常勤の特任教員を含む。)又は本学の職員のうちから,センター長が指名する。ただし,その任期は指名したセンター長の任期を超えないものとする。
2
副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときはその職務を代理し,センター長が欠けたときはその職務を行う。
(センター教員の選考)
第7条
センター教員の選考については,別に定める。
(教員会議)
第8条
センターに,金沢大学学術メディア創成センター教員会議(以下「教員会議」という。)を置く。
2
教員会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
センター教員の選考に関する事項
(2)
センターの予算及び概算要求に関する事項
(3)
センターの中期目標,中期計画及び年度計画の策定並びに中期目標に係る事業報告書の作成に関する事項
(4)
センターの運営に関する事項
(5)
その他センターの教育又は研究に関する重要事項
(教員会議の組織)
第9条
教員会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センター教員
(3)
その他教員会議が必要と認めた者
2
前条第2項第1号の事項を審議する場合は,金沢大学情報企画会議が推薦する当該企画会議委員若干人を加えるものとし,前項第2号及び第3項の者については,教授(常勤の特任教授を含む。)に限るものとする。
(教員会議の議長)
第10条
教員会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2
議長は,教員会議を主宰する。
3
議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する者が,その職務を行う。
(会議)
第11条
教員会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2
議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(委員以外の者の出席)
第12条
教員会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会)
第13条
教員会議に,専門の事項を審議するため,委員会を置くことができる。
(事務)
第14条
センターの事務は,情報推進室において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
金沢大学総合メディア基盤センター規程及び金沢大学ICT教育推進室設置要項は廃止する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。