○国立大学法人金沢大学教育教員(非常勤講師)就業規則
(令和4年3月18日規則第224号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日規則第5号。以下「非常勤職員就業規則」という。) 第2条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学に雇用される教育教員(非常勤講師)(以下「非常勤講師」という。労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定により期間の定めのない雇用となった者を含む。)の就業について,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,非常勤講師とは,期間を定めた労働契約により1週間の所定の労働時間が概ね20時間を超えない範囲内で,本学における講義又は実験の指導等を担当する者をいう。
2
前項の非常勤講師は,金沢大学非常勤講師を称することができる。
(採用)
第3条
非常勤講師の採用は,原則として次の各号のいずれかに該当する場合に限る。
(1)
必修科目,総合科目又は免許・資格を取得するために不可欠な授業科目(以下「必修科目等」という。) で,学内に当該授業科目を担当できる専任教員を欠く場合
(2)
必修科目等で,受講希望者が多数に及ぶことにより,専任教員のみでは円滑な授業が行えない場合
(3)
専任教員が出張,研修,休職により長期間にわたり不在となる場合であって,他の専任教員による代替が極めて困難な場合
(4)
必修科目等又はカリキュラム編成上不可欠な授業科目で,担当する専任教員が授業及びその他の職務によりその負担が著しく過重となる場合。
ただし,双方向遠隔授業システムによる単位互換が可能な場合を除く。
(選考)
第4条
非常勤講師の選考は,教授会又はこれに相当する会議(以下「教授会等」という。) の議を経て,学長が行う。
2
寄附金で経費を負担する非常勤講師の選考は,前項の規定にかかわらず,教授会等の議を経て,金沢大学学則第22条第1項に規定する部局長等が行うことができる。
(雇用期間及び雇用の更新)
第5条
非常勤講師の雇用期間は,担当する授業の開講期間等,真に必要な期間の範囲内で定める。
ただし,その終期は,当該年度を超えないものとする。
2
前項の雇用期間が満了した場合の更新については,予算の状況及び従事している業務の必要性並びに当該非常勤講師の勤務成績等に基づき行うものとする。
ただし,本学に当初雇用された日から通算して5年を超えることはできない。
3
前項ただし書きの規定にかかわらず,学長が当該業務の遂行上,特に必要と認める場合は,本学に当初雇用された日から通算して5年とする雇用期間の限度を超えて更新することができる。
4
雇用の更新をした後,雇用期間の満了により労働契約を終了させる場合(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。) には,少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までにその旨予告するものとする。
(最終雇用年齢)
第6条
非常勤講師の雇用にあたっては,当該非常勤講師の年齢が満70歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて雇用しないものとする。
ただし,学長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(有期労働契約から無期労働契約への転換)
第7条
雇用された非常勤講師の2以上の期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える場合に,当該非常勤講師から労働契約法第18条第1項に定める期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みがあったときは,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から,無期労働契約へ転換するものとする。なお,担当する講義又は実験の指導等については,毎年度,その開講状況等に応じて見直すものとする。
2
前項の通算契約期間の算定基準等は,労働契約法第18条の定めによるものとする。
3
第1項に定める有期労働契約から無期労働契約への転換に係る申込手続については,別に定める。
(無期労働契約となった者の定年)
第8条
前条第1項の規定に基づき,有期労働契約から無期労働契約へ転換した非常勤講師については,定年に達した日以降における最初の3月31日に退職するものとする。
この場合において,定年は満70歳とする。
(退職)
第9条
非常勤講師は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とする。
(1)
雇用期間が満了した場合
(2)
第8条の規定に基づき,有期労働契約から無期労働契約に転換した非常勤講師が定年に達した場合
(3)
自己都合により期日を定めて退職を申し出た場合
(4)
死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第10条
非常勤講師は,自己都合により退職するときは,退職予定日の30日前までに,学長に退職届を提出しなければならない。
ただし,やむを得ない事由により30日前までに退職届を提出できない場合は,14日前までとする。
2
非常勤講師は,退職届を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。
(解雇)
第11条
非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇する。
(1)
勤務実績が著しくよくない場合
(2)
心身の故障のため職務の遂行に著しい支障がある場合又はこれに堪えられない場合
(3)
講義又は実験の指導等に従事する授業科目が開講されない場合
(4)
禁錮以上の刑に処せられた場合
(5)
業務上の災害により,職場復帰できない場合で,傷病補償年金の給付を受けるに至り,療養開始3年以上を経過した場合
(6)
第3条各号の事情がなくなる等,事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ない場合
(7)
その他前各号に準ずる事由が生じた場合
2
天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合には,解雇する。
(提出書類)
第12条
非常勤講師は,本学が必要と認める書類を提出しなければならない。
2
前項の提出書類の記載事項に変更があった場合は,その都度速やかに本学に届け出なければならない。
(給与等)
第13条
非常勤講師の給与は,時間給とし,その業務内容等に応じて別表に掲げる額とする。
2
業務を行うために居住地と大学間を往復する非常勤講師の交通費相当額の支給については,国立大学法人金沢大学職員旅費規程による。
(給与の支給)
第14条
非常勤講師の給与は,その全額を現金で,直接非常勤講師に支払うものとする。
ただし,法令又は労働基準法第24条に基づく協定により非常勤講師の給与から控除すべき金額がある場合には,その非常勤講師に支払うべき給与の金額から,その金額を控除して支払うものとする。
2
非常勤講師が給与について自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には,その方法によって支払う。
(給与期間及び給与の支給日)
第15条
一給与計算期間は,月の初日から末日までとし,この期間内における勤務実績に基づき計算する。
2
給与は,その月の分を原則として翌月17日(以下「支給日」という。) に支給する。
ただし,支給日が日曜日に当たるときは,支給日の翌日(その日が休日(非常勤職員就業規則第24条に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは,支給日の翌々日) に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に,支給日が休日に当たるときは,支給日の翌日に支給する。
(勤務時間,休日・休暇,休業等)
第16条
非常勤講師の勤務時間並びに始業及び終業時刻については,担当する講義又は実験の指導等に合わせ,個別に割り振るものとする。
2
非常勤講師は,次に掲げる区分ごとに年次有給休暇が付与されるものとする。
週所定労働日数
5日
4日
3日
2日
1日
1年間の勤務日の日数(週以外の期間によって労働日数が定められている場合)
217日以上
169日から216日まで
121日から168日まで
73日から120日まで
48日から72日まで
付与日数
採用日
10日
7日
5日
3日
1日
6月を超える契約期間を定めて雇用された場合に限る。
採用日から起算した継続勤務期間が右欄に掲げる年数を経過した日
0.5年
10日
7日
5日
3日
1日
年次有給休暇を付与する日の前1年間における全出勤日の8割以上を出勤した場合に限る。
1.5年
11日
8日
6日
4日
2日
2.5年
12日
9日
6日
4日
2日
3.5年
14日
10日
8日
5日
2日
4.5年
16日
12日
9日
6日
3日
5.5年
18日
13日
10日
6日
3日
6.5年以上
20日
15日
11日
7日
3日
3
非常勤講師が年次有給休暇等により担当すべき授業時間数を欠くこととなるときは,補講により授業時間数を補填しなければならない。
4
年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。) は,20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
5
第2項の規定に基づき,年次有給休暇が10日以上与えられた非常勤講師に対しては,付与日から1年以内に,当該非常勤講師の有する年次有給休暇日数のうち5日について,あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。
ただし,非常勤講師自らが日を単位として年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を時季を指定して取得させる年次有給休暇の5日から控除するものとする。
(倫理の保持等)
第17条
非常勤講師は,その権限の行使の対象となる者からの贈与を受けること等の社会の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(ハラスメントの防止等)
第18条
本学は,非常勤講師の良好な業務環境の確保のため,ハラスメントの防止等に関する措置を講ずるものとする。
2
非常勤講師には,国立大学法人金沢大学ハラスメント防止等に関する規程を適用する。
(安全・衛生管理)
第19条
本学は,非常勤講師の安全・衛生及び危険防止のために必要な措置を講ずるものとする。
2
非常勤講師は,安全・衛生に関する関係法令を遵守するとともに,本学が行う安全・衛生に関する措置に従わなければならない。
(損害賠償)
第20条
非常勤講師が業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は,本学が当該被害者に対しその損害を賠償する。
2
本学は,前項の損害が非常勤講師の故意又は重大な過失に起因する場合は,その損害の全部又は一部を非常勤講師に負担させるものとする。
(災害補償等)
第21条
非常勤講師の業務上の災害については,労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところにより,これらの各補償給付を受けるものとする。
(称号の付与)
第22条
非常勤講師には,その業績,業務内容に応じ,客員教授,臨床教授等の名称を付与することができる。
(その他)
第23条
この規則に定めのない事項については,非常勤職員就業規則の例による。
2
前項の規定にかかわらず,非常勤職員就業規則第6条,第10条,第4章,第5章及び第8章の規定は適用しない。
(法令との関係)
第24条
この規則の定める労働条件等が法令の定める労働条件等の基準に達しない場合,この規則の当該部分は適用されず,法令の定めるところによる。
(労働協約との関係)
第25条
この規則と異なる労働協約の適用を受ける非常勤講師については,この規則の当該部分は適用せず,労働協約の定めるところによる。
(雑則)
第26条
この規則により難い場合は,その都度学長が定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
非常勤講師単価表
職種
単価
非常勤講師(下記以外)
5,660
非常勤講師(客員教授,客員准教授,連携講座特任教授及び連携講座特任准教授に限る。)
7,980