サテライト・プラザ ミニ講演 「民法715条に基づく使用者責任の現状について」

掲載日:2009-3-25
ニュース

日時

2009年4月18日(土) 14:00~15:30

開催場所

金沢大学サテライト・プラザ
金沢市西町教育研修館内(西町3-16)

対象

入場無料。どなたでも参加できます。事前のお申込は不要です。

問い合わせ・申し込み

金沢大学サテライト・プラザ
TEL:076-232-5343 FAX:076-232-5383
E-mail:satellite@spacelan.ne.jp
開館時間:平日 11:00~19:00 土・日・祝日 10:00~18:00
休館日:火曜日,年末年始

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詳細

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講師

樫見由美子 (金沢大学理事)

講演内容

人を雇用して事業を営む使用者は,その者(被用者)が事業の執行中に,第三者に何らかの不法行為を行って損害を与えた場合には,その被害者に対して,その被用者とともに使用者もまた損害賠償責任を負うとされる。今日,「被用者」には正規の従業員だけでなく,パートや派遣社員,直接の雇用関係のない下請会社の従業員もこれに含まれることがある。また「事業の執行」の範囲も取引関係だけでなく,交通事故等の不法行為にも及んでいる。
本講演は,雇用した従業員以外にも,一定の社会的関係を有する者の不法行為に対して使用者が法的責任を負う場合についての概要や,最近の裁判事例・学説を紹介するものである。

※駐車場が大変混雑しますので,なるべく公共の交通機関をご利用ください。

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