修学支援新制度(令和2年4月創設)の概要
R6.6更新
学域学生,総合教育部学生(留年者※,外国人留学生は除く)
経済的な理由で学び続けることをあきらめないよう,2020年4月から大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免制度の創設と併せて給付奨学金の対象が拡大されました。
申請期間は毎年2回(4月,10月)設けます。
修学支援新制度―家計急変ーは随時受付しています。詳細はこちら
対象者は学務部学生支援課学生支援係へご相談ください。
連絡先:076-264-5164,5170 E-mail:stsien@adm.kanazawa-u.ac.jp
本制度の支援対象者の認定要件
本制度の支援対象者の認定要件は,授業料等減免と給付奨学金で同一ですが,以下のすべてを確認し給付奨学金の申込と授業料等減免の申込の両方が必要です。
※留年とは,学業不振や懲戒処分等により修業年限で卒業又は修了できないことが確定したことと定義します。各学類で留年となる基準(進級要件)が異なりますので,自分が留年に該当するかどうか不明な場合は申込みをしてください。申込み後,担当係で判断します。留学や病気など正規に「休学」の手続きをした場合は留年に含まれませ ん。「在学」のまま派遣留学に行き修業年限を超える場合も,留年に含まれませんが,支援期間は修業年限となります。
【学びたい気持ちを応援します】リンク http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
【高等教育の修学支援新制度】リンク http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
【給付奨学金・支給額】リンク https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kingaku/index.html
【進学資金シミュレーター】リンク https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/
【授業料及び入学料の減免額】
支援区分 |
減免額 |
納付必要額 |
|
授業料(半期) |
入学料(1回限り) |
||
第Ⅰ区分 |
満額 |
0円 |
0円 |
第Ⅱ区分 |
第Ⅰ区分の減免額の2/3 |
89,300円 |
94,000円 |
第Ⅲ区分 |
第Ⅰ区分の減免額の1/3 |
178,600円 |
188,000円 |
第Ⅳ区分 |
第Ⅰ区分の減免額の1/4 |
200,900円 |
211,500円 |
支援対象外 |
なし |
267,900円 |
282,000円 |
【要件】
次のⅠ~Ⅲのすべてに該当する方が支援対象です。別科学生は支援対象外です。
Ⅰ.学業等に係る基準
【1年次】(編入学を除く)
次のAからDのいずれかに該当すること
A 高校等の評定平均値が3.5 以上であること
B 入学試験の成績が上位2分の1以上であること
C 高校卒業程度認定試験の合格者であること
D 学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
【2年次以上】
前年度末の学業成績が次のいずれかに該当する者(非該当者は採用不可)。
(1)GPA(累積)が在学学類の上位1/2に属する
(2)総修得単位数が標準単位数以上であり,かつ,将来社会で自立し,活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが,学修計画書により確認できる。
(※標準単位数=卒業に必要な単位数÷修業年限×申請者の在学年数 ただし,医学類はこの計算式によらず,医学類進級内規の定めによる。)
※学修計画書
学修計画書:https://www.kanazawa-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2020/02/keikakusho.xlsx
Ⅱ.家計に係る基準(収入基準・資産基準)
収入基準及び資産基準のいずれにも該当する者(非該当者は採用不可)。
(1)収入基準(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生)
以下の支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分)のいずれかに該当すること
【第Ⅰ区分】本人と生計維持者(原則父母:以下同じ)の市町村民税所得割が非課税(※1)
【第Ⅱ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満
【第Ⅲ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満
【第Ⅳ区分】本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上154,500円未満
(※1)ふるさと納税,住宅ローン等の税額控除等(臨時的な減免措置含む。)は収入基準額判定に影響しません。
(※2)支給額算定基準額★1=課税標準額×6%-(調整控除額+調整額)★2(100円未満切り捨て)
★1 市町村民税所得割が非課税の場合は(※1)の場合を除き,この計算式にかかわらず,支給額算定基準額が0円となる。
★2 政令指定都市に対して市民税を納税している場合は,(調整控除額+調整額)×3/4の額となる。
(2)資産基準
本人と生計維持者(父母2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1人の場合は1,250万円未満)
なお,資産とは現金,預貯金,有価証券,投資信託,貴金属等の資産(不動産,負債は対象外)
(1)大学等への入学時時期等に係る基準
詳細は「高校等の卒業から申請までの期間に関する要件(資料7の「在学採用」を参照)」を参照してください。
リンク http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles /afieldfile/2019/07/02/1418612_07_1.pdf
(2)在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
外国籍の方は,次の①~④のいずれかに該当する方のみ支援対象となります。
①法定特別永住者
②在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である方
③在留資格が「定住者」であって,日本に永住する意思がある方
④在留資格が「家族滞在」であって,日本に定着して就労する意思がある方
自分が本制度の対象か否かは日本学生支援機構(JASSO)のサイトから確認できます。支給額等が試算できるので必ず申請前に家族と確認してください。
【進学資金シミュレーション】https://shogakukin-simulator.jasso.go.jp/ (シミレーションする→奨学金選択シミュレーション→給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け))
参考1:現在のJASSO第一種奨学金貸与者が,本制度に採用された場合,支援期間中は現在の貸与月額から減額又は増額されることがあります。詳細は「令和2年度以降採用の給付奨学金と併せて受ける場合の貸与月額(JASSOへの次のリンク)」で確認してください。https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/kingaku/1shu/2019ikou.html##01
【申込みフロー】
①学生支援課学生支援係で申込書類を受け取る。
②学生支援係へ申込書類を提出し,スカラネット(Web入力用)のID・パスワードを受け取る。
③スカラネット(Web入力)による申込を行う。
④スカラネット入力後1週間以内に専用封筒で「マイナンバー提出書」と「確認書類」を,郵便局の窓口から簡易書留で日本学生支援機構へ郵送する。
⑤給付奨学金結果通知 (郵送)
⑥授業料減免認定結果通知 (アカンサスポータルのメッセージ)
⑦支援区分第Ⅱ区分(2/3支援),第Ⅲ区分(1/3支援),第Ⅳ区分(1/4支援)及び支援対象外の場合,本学は納付が必要な授業料を請求(請求の詳細情報については結果通知の際にお知らせ)します。なお,納付がない場合,学期中に除籍する。
なお,JASSOがマイナンバーを利用し毎年(夏頃)所得状況を確認し,10月からの支援区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分)が見直されます。確認の結果,奨学金の支給停止や支給額変更がありえます。同時に授業料全額納付や減免額変更となります。支援区分のいずれにも該当しない場合は,10月から1年間奨学金 の支給停止及び授業料全額納付となります。
この他,学年毎に学業成績について適格認定を行います。